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「労働契約法」第四十二条(4)項は女子の従業員が妊娠、出産、哺乳の期間である場合、使用者は本法第四十条、第四十一条の規定に従い労働契約を解除してはならないと規定している。

同時、「労働契約法」第三十九条(2)項は(従業員が)使用者の規則制度に著しく違反し、使用者の規則制度にもとづいて労働契約を解除すべき場合、(使用者は)労働契約を解除できると定めている。

言い換えれば、原則として、女子の従業員が妊娠期である場合、会社は勝手に労働契約を解除できない。但し、「労働契約法」第三十九条は第四十二条の禁止事項ではない、即ち、妊娠期である女子の従業員であっても、会社規則に違犯した場合、会社は法定手続きを通じて、労働契約を解除することができる。

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